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財産分与 of 司法書士法人あおば合同事務所



離婚にともなって財産を分ける

財産分与とは、離婚に伴って当事者の一方からもう一方へ財産を分与することをいいます。財産分与については当事者間の協議で定めるのが原則ですが、協議が調わないときには離婚後2年以内であれば家庭裁判所に決めてもらうことができます。
財産分与は、金銭で支払うこともありますが、不動産を分与する場合には所有権移転登記をします。

自由国民社 不動産登記を見る・読むならこの1冊 より一部抜粋しております



















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