【大切な不動産の権利を守る】
あおば事務所は不動産登記のプロフェッショナルです。
権利関係が複雑になりがちな、不動産の登記。
それらの知識が不足していると、思わぬことで足をすくわれることも !?
不動産取引・手続きのことは、あおば事務所にご依頼ください。
安全で安心な不動産取引を、法律面から全力で 貴方をお支えいたします。
不動産登記は、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割をはかる役割をはたしています。
司法書士は、このうち権利関係の登記について書類の作成や申請代理業務を行います。
登記の種類にはいくつかあり、不動産に対して生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。
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1.登記は必ずしなければならないのですか?
○表示に関する登記~は、原則として1ヶ月以内に登記を申請しなければなりません。
これは、表示に関する登記が徴税に密接な関係があるためです。
○権利に関する登記(所有権移転や抵当権設定など)~は、登記をしなければならないという義務はありません。
※ただし、不動産登記には、「対抗力」「権利推定力」「形式的確定力」と言われる強い効力があるので、多くの場合は直ちに登記申請を行うのが一般的です。
2.対抗力とはどんな意味ですか?
不動産の権利の登記をした者は、その権利を第三者に対抗できるようになります。
たとえば、AさんがBさんから不動産を買った場合、売買契約によってAさんは所有権を取得しますが、登記をしなければ第三者に対してその所有権を主張できません。つまり、すでにAさんに不動産を売ったにも関わらず、Bさんが事情を知らないCさんにも重ねて売ったような場合で、Cさんが先に登記をしてしまえば、AさんはCさんにその不動産は自分が先に買ったのだから自分のものだと主張(対抗)できないのです。
実際には、不動産の売買がされると、ほとんどの場合は取引の当日のうちに所有権移転登記の申請を行います。これは、一刻も速く第三者に自分の所有権を対抗できるように備えるためです。
3.公信力がないというのはどういうことですか?
公信力というのは、「登記を信頼して取引を行った場合には、たとえその登記が実体と異なっていたとしても、その信頼を保護しましょう」という原則のことです。我が国の不動産登記には、公信力が認められていません。ですから、実際には所有者ではないのに、不動産の所有者であるかのような登記があって、これを信頼して不動産を買った者は原則として所有権を取得できないのです。
最新の登記事項証明書を入手して内容を十分に調査して取引を行っても、それだけでは完全でないということになるわけですが、これは「取引の安全」と「真の権利者の保護」のどちらを優先するかというバランス上の決まり事なのです。ですから、信頼できる不動産登記制度を守るために、実際の不動産売買などの取引では、誤った登記が生じないように本人確認や意思確認などの様々な工夫がされています。
4.権利推定力とはどういう意味ですか?
登記には公信力がありませんが、権利推定力があるとされています。権利推定力とは、国家機関である登記所が行った登記は、真正なものであると推定されるということです。ただし、推定は反証があれば覆ることになります。
5.形式的確定力とは?
形式的確定力とは、その登記が実態をともなわない無効なものであったとしても、いったん登記されてしまえば、それ以降はその登記を無視して登記をおこなうことはできなくなるということです。たとえば、Aさんの所有する不動産について、何の権利もないBさんが書類を偽造するなどして自分に所有権を移転しても無効な登記です。しかし、Bさんの所有権の登記を抹消しない限りは、AさんからCさんに所有権移転登記をすることはできないのです。