相続は、誰もがいつかは経験する出来事です。
それなのに、理由をつけては遠ざけて、知識不足になりがちな問題でもあります。
生前に適切な手続きをとらなかったために、残されたものの間でトラブルに陥ってしまうことも、残念ながら少なくありません。
そうなる前に、当事務所までお気軽にご相談ください。
→戸籍謄本の収集・調査
→不動産の名義変更
→遺産分割協議書の作成
→遺言の作成
→相続放棄・限定承認
→相続人不存在
Q 遺言書を見つけたときは?
(父の死亡後、封筒に入った遺言を見つけました。どうしたら良いでしょうか?)
A 家庭裁判所に、遺言の検認の申立てをして、検認手続きをうける必要があります。
封印のある遺言書の場合は、開封せずに検認の申立てをしてください。
開封、検認⇒封印のある遺言書は、相続人または、その代理人の立会いの上、家庭裁判所において開封しなければならないことになっています。封印のある遺言書とは、封に押印があるという意味であって、単に封筒に入れられているをいうことではありません。
また、遺言書の保管者や発見者は、遺言の検認を家庭裁判所に申立てなければなりません。この場合の遺言書は、封印のあるものもないものも含みます。したがって、遺言書の保管者や発見者としては、遺言書の検認の申立てをすればよく、封印のある遺言の開封は検認手続きの中で行われます。
これは、遺言書の現状を調査、確認することにより、後日における偽造、変造を防ぐためです。
したがって、証書の原本が公証人役場に保管されていて偽造、変造のおそれのない公正証書遺言は、検認手続き、開封手続きの必要がありません。
検認手続き⇒検認は、遺言書の現状を調査、確認し、それを記録する手続きです。
遺言書の用紙の紙質、大きさ、枚数、使用された筆記用具のほか、遺言書の文言、日付、署名、印影の現状を調べ、確認の上、家庭裁判所の調書に記録します。通常は遺言書のコピーや写真を調書に綴ることにより正確な記録になるようにしています。
検認手続きを行うに際しては、家庭裁判所から相続人に対して通知がなされ、相続人またはその代理人に立会いの機会が与えられています。
検認の効果⇒法に従った検認手続きを経たからといって、無効な遺言が有効になるわけではありません。日付を欠くなど遺言の方式違背により無効な遺言や偽造された遺言は、検認手続きを経てもやはり無効な遺言です。検認手続きは、遺言書の現状を確認、確定する手続きにすぎないからです。
また、遺言書の保管者や発見者が、遺言書の提出を怠ったり、検認をしないで遺言を執行したりあるいは封印のある遺言書を家庭裁判所以外で開封した場合には、5万円以下の過料に処せられることになっています。しかし、この場合でも、遺言自体の効力には影響がありません。検認手続きを経ていない遺言も遺言として有効なものです。
(参考となる法令)
民法1004条、1005条
※新日本法規出版の社会生活六法から、一部抜粋しております。
Q 夫の借金を相続しなくない!
(夫が多額の借金を残したまま亡くなりました、妻と子どもは相続人として、これらの借金を支払わなければならないのですか?)
A 相続人は、相続により債務も承継することになりますが、相続放棄の手続きをとれば債務を免れることができます。
相続人が債務を負っていた場合、その債務は相続が始まると当然に分割され、相続人が相続分に応じてこれを引き継ぐことになります。
例えば夫が亡くなり、2000万円の債務があった場合、妻がその続分の2分の1にあたる1000万円の債務を引き継ぎ、子がその相続分の2分の1にあたる1000万円の債務を引き継ぐことになります。
このように債務は、相続人の間で遺産分割を待たずに、当然に承継されます。
相続の放棄⇒相続人が被相続人の債務の承継を免れるためには、相続放棄の手続きをとらねばなりません。
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をし、この申述が家庭裁判所に受理される方法によって行われます。
ただ単に、家庭裁判所と関係なく相続放棄の書類を作ったとしても、債務を免れるという意味での相続放棄の効力は生じません。一般に言われている相続放棄は単に遺産を取得しないという意味にすぎないこともあります。この場合、遺産分割協議の効力が生じることがあるということは別としても、債務を免れると言う効力は生じません。
相続放棄の効力⇒相続放棄をすると、被相続人の債務の承継を免れると同時に、被相続人の財産も承継することができなくなります。つまり、相続登記をした者は、その相続に関しては始めから相続人とならなかったものとみなされます。
だから、第1順位の相続人全員が相続放棄をすると第2順位の相続人が相続することになります。
この場合、妻と子が相続放棄をすると、被相続人の直系尊属が相続人となります。直系尊属が相続放棄をすると、兄弟姉妹が相続人になります。
それぞれの立場で被相続人の債務を引き継ぎたくなければ、相続放棄の手続きをとる必要があります。
相続放棄は相続人全員が一致して行う必要はなく、一人一人が行うことができます。
相続放棄の期間⇒相続放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に対する申述をしなければならないこととされています。
この自己のために相続の開始があったことを知ったときの意味は、一般には、相続人が被相続人の死亡のほか自己が相続人になったことをもあわせて知ったときをいいます。
さらに裁判判例では、相続人が債務を含めて遺産が全くないと誤信したため相続放棄の手続きをとらなかった場合で、相続人の誤信がやむを得ないと認められる場合には、例外的に、被相続人の債務を含めて遺産の存在を知ったときから3ヶ月間は相続放棄を認めています。
また、相続人が、被相続人の死亡の事実および自身が相続人であることを知ったが、被相続人においてすべての財産を他の相続人に相続させる旨の公正証書遺言をしていたことから、自らは被相続人の積極および消極の財産をまったく承継することがないと信じ、かつこのように信じたことについて相当な理由がある場合には、当該相続人についての相続放棄の熟慮期間は、債務者から催告をうけ、これにより債務の存在を知ってから3ヶ月であるとされた事例があります。
(参考となる法令)
民法915条 938条 939条
裁判昭59・4・27判時1116・29
東京高決平12・12・7判タ1051・302
※新日本法規出版の社会生活六法から抜粋しております。